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  • 公開日時 : 2019/08/21 11:43
  • 更新日時 : 2024/02/25 10:28
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質問 自分が住んでいる市町村以外の介護保険サービス事業者を利用することができるか教えてください。

回答

利用できます。
ただし、次にあげる地域密着型サービスについては、事業所所在地の市町村に居住されている(=住民票のある)かたを対象としています。
・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・認知症対応型通所介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・看護小規模多機能型居宅介護
また、要支援1・2、総合事業対象者の方が利用する総合事業の介護予防訪問介護相当サービス、介護予防通所介護相当サービスについては、保険者である市町村から指定を受けている事業所であれば利用できます。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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