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  • 公開日時 : 2019/10/15 00:00
  • 更新日時 : 2021/06/11 15:09
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質問 コインランドリーを開設する場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

営業者が顧客に代わって洗たく物の処理等を行う場合はクリーニング業法に基づく届出が必要となりますが、顧客が自ら洗たく物を処理する場合はクリーニング業法の適用を受けません。
なお、施設の構造設備や衛生等の措置に関する基準については、国の要綱(コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱)等を遵守し、適切な衛生管理を行うようお願いします。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
生活環境課
生活衛生係
電話番号:0857-30-8083
Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp
 

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