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  • 公開日時 : 2019/08/21 11:47
  • 更新日時 : 2020/09/22 11:21
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質問 政治家は寄付をしてはいけないですか?

回答

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の有権者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
1.政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2.政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を越えている場合は処罰されます。)
また、政治家に対して寄付を出すように勧誘したり、要求したりすることも禁止されており、政治家を威圧してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威圧して求めると処罰されます。
このほかにも、政治家が役職員や構成員である関係団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄付をしたり、政治家の後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
このようなことから、政治家は有権者に寄付を贈らない、有権者は政治家に寄付を求めない、政治家から有権者への寄付は受け取らない、の三つを称して「寄付禁止の三ない運動」と呼ばれております。
 
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477

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