選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。
それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています
(ただし、選挙事務所の借入れ交渉などの準備行為は行ってもかまいません)。
また、投票日当日は、適正に掲示されているポスターはそのまま掲示できますし、選挙事務所は投票所から300メートル以上離れていればそのまま設置しておくことができます。
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477