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  • 公開日時 : 2019/08/20 14:13
  • 更新日時 : 2021/10/04 17:07
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質問 公共案内・予約システム以外で学校の施設を利用できませんか。

回答

体育館や校庭などの学校施設は、生涯学習・スポーツ課が行っている学校開放事業により、幼児及び児童の遊び場として、また、地域住民及び勤労青少年のスポーツやレクリエーションの場として、学校教育に支障のない範囲で開放しています。(令和3年10月よりインターネットでご予約いただけます)
 
これらの目的以外で学校施設を利用する場合は、事前に学校長の許可が必要になります。先ずは下記【お問い合せ先】にご連絡ください。なお、施設利用料などが必要な場合があります。

・手続き窓口
各学校、教育委員会教育総務課
・必要な書類
学校施設使用許可申請書
 
【お問合せ先】
教育委員会
教育総務課
総務係
電話番号:0857-30-8403

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