団体の会合や集会などにおいて、各人が全く白紙の状態から相談のうえ推薦すべき候補者を決めることは一般的に差し支えないとされています。
しかし、あらかじめ特定の人を推薦することを決めておいて、単にその会合において了承させ、あるいは形式的に決定することは、一般に選挙運動になり事前運動の禁止に触れるものと解されています。
選挙はそれぞれの選挙人の自由意思に基づいて行われるものであり、政治理念等が異なる地域住民で構成する自治会や町内会として候補者の推薦を決めることは、自由意思を束縛することにもなりかねませんので、慎重な対応が望まれます。
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