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  • No : 818
  • 公開日時 : 2019/08/21 12:16
  • 更新日時 : 2020/09/22 13:01
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質問 空家の寄附制度について教えてください。

回答

特定空家等と認定されている空家で、以下の条件をみたす建物・土地について寄附ができる制度です。
【建物】
1 木造建築物又は、軽量鉄骨造建築物であること。
2 建物に、物権又は賃借権が設定されていないこと。
3 建物の所有者が市税を完納していること。
4 寄附等が可能なものであること。(借地上に建っている建物にあっては、借地権設定者が借地権者に貸している土地を、鳥取市へ寄附等をすることができること。)
【土地】
1 土地に物権又は賃借権が設定されていないこと。
2 寄附後、維持管理に支障をきたすおそれがないこと。
3 寄附後に災害防止等の措置を必要としないこと。
4 維持管理に係る地域住民等の同意が得られること。
5 建物除却後の跡地利用が地域活性化のため計画的に利用に供されるものであること。
6 土地の所有者が市税を完納していること。
 
詳細は、建築指導課にお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
建築指導係
電話番号:0857-30-8362
Eメール :kensido@city.tottori.lg.jp

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