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  • 公開日時 : 2019/08/20 14:18
  • 更新日時 : 2024/02/20 15:47
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質問 一時的に子どもを預けることはできますか?

回答

保護者の方の事情や、お子さんを預かる人や場所によって、利用できるサービスが異なります。
 
【ファミリー・サポート・センター】
子育ての援助を受けたい人と援助をしたい人が会員となって、子育ての助け合いを行う会員組織です。一定の研修を受講した「サポート会員」が、自宅等で、お子さんを一時的に預かります。
【一時預かり(平日のみ)】
保護者の傷病や育児負担の解消等により、1週間に3日を限度として一時的に保育が必要なお子さんを保育所でお預かりします。
 
【ショートステイ】 鳥取市に住所のある児童及び保護者が
・社会的理由(病気、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張や行事への参加等) ・精神的理由(育児疲れやうつ状態など) により、一時的に家庭において児童を養育できない場合。原則7日間以内の期間で児童養護施設でお預かりします。
【平日日帰りステイ】
理由はショートステイに準じ、日帰りでお預かりします。平日のおおむね午前8時~午後5時まで
【トワイライトステイ】 ◎保護者が平日の夜間又は休日不在となり、家庭において児童の養育が困難となった場合に、原則7日間以内の期間で、児童養護施設でお子さんをお預かりし、生活指導や夕食を提供します。
 
【お問合せ先】
健康こども部
こども家庭相談センター
電話番号:0857-20-0122

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