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  • No : 8414
  • 公開日時 : 2020/02/10 10:36
  • 更新日時 : 2023/01/27 13:52
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質問 以前、親族が戦没者等の遺族に対する特別弔慰金を受けていましたが、すでに死亡しています。別の親族でも受給できますか。

回答

前回受給していた方と同順位の方がいる場合、また後順位で要件を満たす方がおられる場合には、弔慰金を受給できる場合があります。詳しくは鳥取県福祉保健課または鳥取市生活福祉課へおたずねください。
 
【お問合せ先】
福祉部
生活福祉課
保護第一係
電話番号:0857-20-3472
Eメール:fukushi@city.tottori.lg.jp

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