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  • No : 8773
  • 公開日時 : 2020/03/15 13:14
  • 更新日時 : 2021/09/28 08:18
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質問 国民年金保険料を払おうと思ったら、納付書の納付期限が過ぎていました。払うことはできますか。

回答

国民年金保険料は納付期限から2年以内は納付することができますが、それを過ぎると納付することはできません。
また、納付期限が過ぎていても、2年以内ならその納付書で支払いをすることができます。
ただし、裏面に使用期限が記載してある納付書については、その使用期限が過ぎたものは納付することができませんので、ご注意ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224

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