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  • No : 8794
  • 公開日時 : 2020/03/23 16:32
  • 更新日時 : 2020/09/29 10:49
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質問 道路のセットバックとは何ですか。

回答

建築基準法上の道路は法に基づいて指定する幅員4m以上ものとされていますが、法律ができる以前から建築物が立ち並んでいた、幅員1.8m以上4m未満の道で、建築基準法第42条第2項で指定された道路(2項道路と呼んでいるものです。)は、道路の中心線から左右に水平距離2メートルずつ後退した線(後退線)を建築基準法上の道路の境界線とみなします。
この、道路の中心線から2メートルずつ後退することを2項道路のセットバックと呼んでいます。
道路とみなして後退する、既存道路から後退線までの部分には建物や塀及び擁壁は築造できないほか、確認申請の敷地面積からも除かれます。
これにより、この道路に沿って既存の建築物がすべて建替えられた場合、4mの幅員のある道路が確保されることになります。
また、2項道路ががけ地や川に面していて、左右に後退することができない場合は、片側から4メートル後退した線が建築基準法上の道路の境界になります。
詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361

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