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  • 公開日時 : 2020/03/24 17:02
  • 更新日時 : 2020/09/29 10:50
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質問 介護保険における第三者求償とは何ですか。

回答

第三者が起こした行為(交通事故等)が原因で、要介護状態になったり、または要介護度が重症化して、被害者(被保険者)が介護保険給付を受けることとなった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものと考えられます。その費用請求権を市が代位取得し、加害者側に損害賠償請求することを第三者求償といいます。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212
Eメール:choju@city.tottori.lg.jp

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