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  • No : 908
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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質問 PM2.5の注意喚起はどのような時に発表されるのか。

回答

環境省は、健康影響が出現する可能性が高くなると予想される水準として、注意喚起のための暫定的な指針となる値を1日平均値70μg/m3と定め、この暫定的な指針である1日平均値70μg/m3を超えることが予測される場合は、都道府県が注意喚起を行うことを推奨しています。この指針に基づき、鳥取県が下記の判断基準に基づき注意喚起を行います。

注意喚起を行う判断基準
(1) 午前中の早めの時間帯の判断基準
早朝(午前5~7時)の3時間を判定対象とし、この3時間の平均値を使用する。3時間の平均値が85μg/m3を超過した場合警戒情報を、70μg/m3を超過した場合注意情報を発令する。
(2) 午後からの活動に備えた判断基準
午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超過した場合警戒情報を、70μg/m3を超過した場合注意情報を発令する。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
環境保全課
環境保全係
電話番号:0857-30-8094
Eメール:hozen@city.tottori.lg.jp

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