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  • No : 94
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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質問 特定建築物の届出が必要となる建築物はどのようなものですか?

回答

店舗や事務所など特定の用途に用いられる建築物で床面積が3000平方メートル以上(学校の場合は8000平方メートル以上)である場合は、特定建築物として届出が必要です。飲用水や空気環境などについて衛生基準があるので、事前にご相談下さい。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
環境保全課
環境保全係
電話番号:0857-30-8094
Eメール:hozen@city.tottori.lg.jp
URL:・鳥取市ホームページ「特定建築物の衛生」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520311416355/index.html

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