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  • 公開日時 : 2019/10/15 00:00
  • 更新日時 : 2021/06/11 16:05
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質問 近所の空き地に雑草が茂って困っています。

回答

住宅周辺に空き地を所有する者またはその管理者は、環境の美化と害虫発生防止のため常に除草及び清掃を行い、空地の清潔な維持管理に努めなければなりません。(鳥取市自然保護及び環境保全条例第18条)
空き地に雑草が茂っていたり、樹木が隣地へ越境しているなど、適正な管理がされていない空き地がある場合は、所有者を調べ、適正な管理をお願いしていますので、具体的な場所や状況などを生活環境課までお知らせください。
なお、適正管理のお願いはあくまでも「お願い」であり、強制力はありません。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
生活環境課
生活衛生係
電話番号:0857-30-8083
Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp

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