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  • No : 9972
  • 公開日時 : 2020/06/03 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/06 17:23
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質問 高額医療・高額介護合算制度の対象となる人はどんな人ですか?

回答

後期高齢者医療と介護保険の両方で自己負担を払ったとき、1年間の両方の自己負担額を合計して一定額を超えた場合は、その超過金額が支給されます。対象期間は毎年8月1日からの1年間で、下記のとおり所得区分ごとに上限額が決められています。
※同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、複数人分を合算することができます。
該当する方には、鳥取県後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」が届きますので、振込口座・申請者等をご記入のうえ申請書を返送してください。
 
1.現役並所得者【Ⅲ】  212万円
  現役並所得者【Ⅱ】  141万円  
  現役並所得者【Ⅰ】    67万円
2.一般            56万円
3.低所得者【Ⅱ】      31万円
4.低所得者【Ⅰ】      19万円
 
【介護保険制度に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
 福祉部 長寿社会課(電話番号:0857-30-8212)
     (Eメール:choju@city.tottori.lg.jp
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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