出生や転入等により、児童手当の支給を受けるためには、事由発生日(出生日や転出予定日等)と同月中に児童手当の手続きが必要です。
ただし、同月中の手続きが困難な場合は、事由発生日の翌日を起算日として、15日以内にお手続きいただければ、同月中に手続きがされたものとみなすことができます。
事実発生日の翌日から15日を経過しても申請は可能ですが、手当の支給開始は申請した月の翌月分からとなります。
請求者は、父母のうち、生計中心者(恒常的に所得が高い方)となります。
※公務員のかたは勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。(独立行政法人にお勤めのかたや、出向などの理由の場合は鳥取市への申請が必要になります。)
1、手続き場所
こども家庭課 または 各総合支所市民福祉課
2、必要なもの
(1)全ての方
(ア)本人確認書類(【請求者】運転免許証など)
(イ)マイナンバーのわかるもの(【請求者および配偶者】マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票)
(ウ)請求者名義の普通預金口座の通帳またはカード等の写し(金融機関・支店名・口座番号・口座名義のわかるもの)
(エ)健康保険被保険者証または年金加入証明書(【請求者】のもの)
※鳥取市国民健康保険加入者、生活保護受給者は不要
(オ)母子健康手帳(出生の場合のみ)
(2)児童が市外に居住している方
(ア)別居している児童のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票)
(3)請求者以外の方が手続きされる方
(ア)委任状
(イ)委任者の本人確認書類(運転免許証など)
※請求者と同一世帯でも委任状が必要です。
3、手当の支給日
児童手当の支払日は6月、10月、2月の各11日であり、支払月前月分までの4か月分の手当てを支給します。
支払月の11日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。
なお、10月の支給は、現況届を期限内に提出された方で、審査の結果、引き続き手当を受給できる方へ支給します。
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