• No : 151
  • 公開日時 : 2019/08/20 15:43
  • 更新日時 : 2020/09/21 12:29
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質問 相続を放棄したい。 

回答

死亡後3ヶ月以内に、家庭裁判所で申述します。
(正確には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)
被相続人の最期の住所地を管轄する家庭裁判所へ、死亡事項の記載のある戸籍と戸籍の附票又は住民票の除票、あなたとの関係が分かる戸籍を持参して相談されることをお勧めします。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民総合相談課
くらし110番相談窓口
電話番号:0857-20-4894