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No : 211
公開日時 : 2019/08/20 16:39
更新日時 : 2022/08/15 19:47
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質問 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金国債、特別給付金国債を受給していた人が死亡した場合の手続きはどうしたらよいでしょうか。
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回答
まだ受け取られていない償還金がある場合は、受取人(国債の記名者)を亡くなられた方の相続人に変更すれば、残りの償還金を受け取ることができます。受取人の変更手続きは、国債裏面に記載されている郵便局で受け付けていますので、詳細は郵便局にお尋ねください。
【お問合せ先】
福祉部
生活福祉課
保護第一係
電話番号:0857-20-3472
Eメール:
fukushi@city.tottori.lg.jp