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質問 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
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No : 2292
公開日時 : 2019/08/21 21:27
更新日時 : 2020/12/28 17:25
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質問 事務所等を借りている場合、どのようなものが申告の対象となりますか。
カテゴリー :
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固定資産税
回答
テナント(賃借人)等が取り付けた内部造作、電気設備等については、償却資産として申告の対象になります。
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
償却資産係
電話番号:0857-30-8156
Eメール:
kotei@city.tottori.lg.jp
URL:償却資産の課税について
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190269880037/index.html