• No : 2324
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:27
  • 更新日時 : 2020/12/28 17:37
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質問 家屋が古くなっているのに固定資産税の評価額が下がらないのはなぜですか。

回答

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格には建築物価の変動が反映されるため、物価上昇期には,評価額が前年度の評価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の中には、過去に建築費の上昇が続く中、評価額の据え置きが続いていたこともあり、評価替えでも評価額が以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
固定資産税課
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