一定要件を満たす住宅の用地の固定資産税は、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準額を住宅用地の200㎡までは評価額の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1とする課税標準の特例措置が適用され、減額されます。
1月1日(賦課期日)に住宅が取り壊され駐車場になっている土地は「住宅用地」として認められませんので、本特例の適用から外れることになり、固定資産税額が上がることになります。
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