固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取り扱いが異なります。
1. 死亡された年の固定資産税
⇒ 相続人が納税義務を承継します。
2. 死亡された年の翌年以降の固定資産税
⇒ 12月末日までに相続登記を行わなかった場合は、現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。
納税義務者が死亡された場合、相続登記が完了するまでの間の納税義務者を決めるため、「固定資産現所有者申告書」に法定相続人全員を記入して提出してください。
指定された代表者に、相続人の連名で納税通知書などを送付します。
※死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。