国際結婚の届出には大きく分けて次の2つの方法があります。
1.報告的届出…外国で婚姻を成立させて、婚姻証明書で日本に婚姻報告をする方法
2.創設的届出…日本で婚姻を成立させる方法
※外国で婚姻する場合の必要書類は婚姻される国の役所等にお問い合わせください。
【報告的届出】
役所への届け出に必要な書類
1:日本の婚姻届(届書は役所の窓口にあります。この婚姻届に関しては、日本人の署名だけあれば提出は可能で、証人も必要ありません。)
2:外国の婚姻証明書(必ず日本語訳文を添付し、、訳文には必ず翻訳者が住所・氏名を自署してください。)
3:外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート(必ず日本語訳文を添付し、訳文には必ず翻訳者が住所・氏名を自署してください。)
4:日本人の戸籍謄本(本籍地のある役所に届け出する場合は不要です。)
【創設的届出】
役所への届け出に必要な書類
1:日本の婚姻届
2:外国人の婚姻要件具備証明書(必ず日本語訳文を添付し、訳文には必ず翻訳者が住所・氏名を自署してください。)
3:外国人の出生証明書、国籍証明書またはパスポート
(必ず日本語訳文を添付し、訳文には必ず翻訳者が住所・氏名を自署してください。)
4:日本人の戸籍謄本(本籍地のある役所に届け出する場合は不要です。)
※外国人の方は、サインで問題ありません。
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