• No : 2998
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:00
  • 更新日時 : 2020/09/27 19:26
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質問 敷地境界線ぎりぎりに家を建られるか教えてください。

回答

建築基準法では敷地境界からの離隔距離の定めはなく、第1種低層住居専用地域内における壁面後退について鳥取市での規定はありません。
詳しくは建築指導課へご相談ください。
また、地区計画区域内では、道路境界線や隣地境界線からの壁面後退距離が定められている場合がありますので、都市企画課へご相談ください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361