• No : 3157
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:40
  • 更新日時 : 2022/02/07 13:56
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質問 固定資産に関する証明を本人以外が取ることができますか。

回答

また、納税義務者が死亡している場合は、相続人であれば交付できます。(納税義務者の死亡及び相続人であることがわかる戸籍や遺言状等を持参していただく必要があります。)
なお、来庁される際には、本人確認のため、代理人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)を必ずご持参ください。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495
URL:「市民課申請書ダウンロードサービス」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1556248741200/index.html