介護保険料は毎年度6月に年間保険料を決定することになっていますが、年金天引きが継続の場合は当年度の4月・6月・8月は前年度の2月と同額を天引きする(仮徴収)ようになっており、年間金額から4月・6月・8月の天引き額を差し引いて、残りの金額を10月以降の3回(10月・12月・翌年2月)で振り分けています。
このため、所得段階が前年に比べて上がった場合には、10月以降の金額が増え、所得段階が下がった場合には、10月以降の金額は減ります。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
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