利用者が支払った1カ月ごとの利用者負担の合計が一定の上限をこえるときは、申請により高額介護サービス費としてそのこえた額が支給されます。ただし、次の負担は高額介護サービス費の対象になりません。
①福祉用具購入や住宅改修にかかる負担
②施設における居住費(滞在費)および食費
③理美容代などの日常生活に要する実費 など
また、同一世帯内に2名以上の要介護者がいる場合は合算することができます。
※初回のみ申請にお越しいただければ、以後は自動的に口座に振り込まれます。
※利用者負担段階・所得区分・上限額については、鳥取市公式ウェブサイトに一覧表を載せておりますのでご覧ください。
【申請に必要なもの】
①介護保険被保険者証
②身元確認書類(運転免許証、身体障害者手帳等)
③被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カードまたは通知カード)
④振込口座の通帳
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212