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No : 614
公開日時 : 2019/10/15 00:00
更新日時 : 2021/06/11 14:49
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質問 公衆浴場(温泉、銭湯、岩盤浴、サウナなど)を営業する場合、どのような手続きが必要ですか。
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回答
公衆浴場法に基づく申請を行い、許可を受ける必要があります。構造設備や衛生等の措置に関する基準がありますので、事前にご相談ください。
【お問合せ先】
市民生活部環境局
生活環境課
生活衛生係
電話番号:0857-30-8083
Eメール:
kankyo@city.tottori.lg.jp
URL:・鳥取市ホームページ「生活衛生営業について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520311010385/index.html