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No : 687
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2020/09/21 16:05
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質問 医師、歯科医師、薬剤師の届出書の提出について 特別養護老人ホームの医務室に勤務する場合、(7)「施設・業務の種別」はどこに分類されるのか。
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回答
医療法に規定する診療所であれば診療所となります。その場合、診療所の開設者は特別養護老人ホームの法人の人だと考えられるため、開設者でなく「02 診療所の勤務者」に分類してください。
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事・薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:
iryohoken@city.tottori.lg.jp