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  • No : 1102
  • 公開日時 : 2019/10/15 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/12 10:55
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質問 建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが,何か公害関係の手続きが必要ですか。

回答

くい打ち機・さく岩機などを用いた作業(特定建設作業)は、騒音規制法、振動規制法の規定により、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。また、建材に石綿が含有されている建物を解体する場合は、その建材の種類や規模により作業開始の14日前までに届け出が必要となることがあります。いずれも生活環境課にお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
生活環境課
環境保全係 0857-30-8084
Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp
URL:・鳥取市ホームページ「特定建設作業届出書」
・鳥取市ホームページ「解体等作業の規制」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520330552831/index.html

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