1.高額療養費の制度があります。
・限度額認定証を申請し、限度額のみを医療機関に支払う制度があります。限度額認定証は、国保料の未納がある場合は、交付できないことがあります。
・複数の医療機関を同じ月に受診し、それぞれの一部負担金が高額の自己負担限度額を超える場合は自己負担限度額を超える額について委任払制度を利用することができます。委任払い制度を利用できる医療機関は限られていますので詳しくは国民健康保険係にお尋ねください。
2.国保料の未納があり、限度額証を交付できない方に対して貸付制度があります。こちらに関しては担当者にお問合せ下さい。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222