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  • No : 1539
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/14 14:25
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質問 障がいのある方が所有する軽自動車税(種別割)の免除制度があると聞いたのですが、手続きはどのようにしたらよいでしょうか?

回答

身体などに障がいがある方本人(または生計を同一にしている方)が所有している軽自動車などで、一定の要件にあてはまる場合は、申請により軽自動車税(種別割)が全額免除される制度があります。
一定の要件に該当するかどうかは、あらかじめ市民税課税制係軽自動車税担当へお問い合わせいただくか、鳥取市のホームページ(軽自動車税(種別割)の減免について)をご覧ください。
(障がいの種類や障がいのある場所、等級で該当する場合と該当しない場合があります。)
 
○減免の要件
(1)障がいの範囲について
市民税課税制係軽自動車税担当へお問い合わせいただくか、鳥取市ホームページ(軽自動車税(種別割)の減免について)にてご確認ください。
*身体などに障がいがある方本人が運転される場合と、生計同一の方などが運転される場合では基準が異なりますので、ご注意ください。
(2)手帳の交付日について
交付日が減免を受けようとする年度の4月1日以前であることが必要です。
(3)軽自動車等の所有者について
身体などに障がいのある方または生計同一の方が軽自動車等の所有者であることが必要です。
*車検証の所有者欄(売主が所有権を留保している場合は使用者欄)が身体などに障がいのある方または生計同一の方であることが必要です。
(4)軽自動車等の使途
本人以外の方が運転する場合
・身体などに障がいのある方のために生計同一の方が運転するとき
・身体などに障がいのある方のみで構成される世帯の身体などに障がいのある方のために常時介護する方が運転するとき
○使途
もっぱら身体などに障がいがある方の通学・通院・通所・生業その他日常生活における移動のために生計を一にする方が運転するもの。
(5)車の制限
「自家用」であること。(車検証の「自家用事業用の別」欄が「自家用」であること)
(6)台数の制限
身体などに障がいがある方1人につき、1台のみが対象です。
*すでに普通自動車(県税)の免除を受けている場合は、重複して受けられません。
(7)運転免許証に「免許の条件」が付されている場合
免許の条件(総重量制限・構造変更など)に適合する車両のみ、減免対象となります。
 
○減免申請の方法
(1)必要なもの
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
・自動車検査証(電子車検証の場合、車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」)
・運転免許証(減免の対象となる車両を運転する方のもの)
・軽自動車税(種別割)納税通知書(毎年5月初旬に発送します)支払わずにお持ちください
・減免対象となる車両を運転される方が生計同一の方以外の場合は、「福祉事務所長の発行する常時介護証明書」
・納税義務者の方の個人番号カード、または通知カードおよび運転免許証等の身分証明書
 *納税義務者の方以外の方が申請(来庁)される場合
 上記に加えて納税義務者の方からの委任状と申請される方の身分証明書(運転免許証等)
(2)申請書
・窓口に備え付けていますが、鳥取市のホームページ(軽自動車税)の「軽自動車税(種別割)の減免について」からダウンロードできます。
(3)申請期間
・軽自動車税(種別割)納税通知書受領後から、納期限まで。
 *申請期限を過ぎますと減免が受けられませんので、ご注意ください。
(4)手続き場所
・市民税課(本庁舎2階20番窓口)、各総合支所市民福祉課
○構造が専ら身体などに障がいがある方の利用に供するためのものである軽自動車をお持ちの方についても、減免になる場合があります。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号:0857-30-8144
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1453107502653/index.html

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