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  • No : 21880
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/03/04 11:22
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質問 本籍地が鳥取市以外の戸籍を取得することは可能でしょうか。

回答

本人又は生存配偶者、直系血族に限り窓口での請求が可能です。郵便での請求はできません。なお、発行できるのは戸籍謄本、除籍謄本のみで抄本や戸籍の附票の発行はできません。また委任状による代理人請求はできません。原則平日9時から16時の間の受付となります。申請には正確な本籍地、氏名、生年月日を記入していただく必要があります。なお、本人確認のため、必ず顔写真付きの公的機関が発行した身分証明書を提示していただく必要があります。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8192
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp

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