登録している印鑑が苗字だけ又はフルネームの場合は、戸籍の届出を受けた時点で抹消されます。必要な場合は新しい印鑑を入手して、新規登録の手続きを行ってください。
ただし、下のお名前だけ彫られた印鑑であるなど、氏名変更によって登録内容に影響がなかった場合は、そのまま登録が継続します。
例)旧姓因幡太郎→鳥取太郎
登録されている印鑑
因幡:職権で印鑑登録が抹消されます。
因幡太郎:職権で印鑑登録が抹消されます。
太郎:印鑑登録はそのまま継続されます。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
証明係
電話番号:0857-30-8495