特定疾病とは、厚生労働大臣が指定するつぎの3つの疾病です。
(1)人工腎臓を実施している慢性腎不全
(2)血友病
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
医療機関でこの疾病に関する治療を受ける場合、特定疾病療養受療証の申請をしていただくと1つの医療機関ごとに1ヶ月の自己負担限度額が1万円(または2万円)になります。
・手続き窓口
保険年金課、各総合支所市民福祉課
・受付時間
月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
療養を受ける方の国民健康保険証、来庁者の本人確認書類、医師の証明を受けた「特定疾病療養受療証交付申請書」(医師の意見欄に必ず記入・押印をしてもらってください)、マイナンバーの分かるもの(世帯主及び対象者分)
※慢性腎不全の方で、身体障がい者手帳で「腎臓機能障害1級」が確認できる場合は医師の意見欄の記入・押印は不要です。
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