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  • No : 3271
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:16
  • 更新日時 : 2020/09/28 16:33
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質問 船賃の割引はどのような障がい者が対象となりますか。

回答

身体障害者手帳又は療育手帳を所持される方が対象となります。
●第1種身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、本人及び介護者の運賃が半額となります。
●第2種身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は、本人のみ半額となります。
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も船舶運航事業者によって対象となる場合があります。詳しくは利用される事業者へお尋ねください。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

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