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  • No : 3272
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:16
  • 更新日時 : 2020/09/28 16:34
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質問 有料道路料金割引は家族が運転しているときも適用されますか。

回答

第1種の身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、手帳にナンバーの登録をしていれば、自分が運転をしない場合でも、全等級の方が割引対象となります。
※第2種の身体障害者手帳をお持ちの方は、自分で運転をする方でなければ割引の対象となりません。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

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