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  • No : 3316
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:24
  • 更新日時 : 2020/09/28 16:45
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質問 有料道路料金の割引対象となるのはどのような障がい者ですか。

回答

●第1種の身体障害者手帳又は療育手帳(A)をお持ちの方は、手帳にナンバーを登録することで、本人が運転する場合、又は本人が乗車し介護者が運転する場合に割引対象となります。
●第2種の身体障害者手帳をお持ちの方は、本人が運転をする場合に限り割引の対象となります。
第1種、第2種の区別については、手帳に記載していますのでご確認ください。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

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