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  • No : 3320
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:25
  • 更新日時 : 2021/06/30 16:13
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質問 補装具購入に係る自己負担額について教えてください。

回答

原則として支給及び修理費用の一割は自己負担となりますが、世帯の課税状況などにより、次のとおり月額負担上限額が設定されています。
●市民税が非課税の場合は、0円
●市民税が課税されており
・課税額が46万未満の場合は、37,200円
・課税額が46万以上の場合は、全額自己負担
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8454

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