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  • No : 3322
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:26
  • 更新日時 : 2020/09/28 16:46
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質問 障がいをお持ちの方の、有料道路割引について教えてください。

回答

1 対象者
●第1種の身体障害者手帳又は療育手帳(A)をお持ちの方
(本人が運転する場合、本人が乗車し介護者が運転する場合)
●第2種の身体障害者手帳をお持ちの方
(本人が運転する場合のみ)
第1種、第2種の区別は手帳に記載しています。
2 割引対象になる自動車
●個人名義の自家用車
(法人名義や事業用車両、外見上営業のために使用していることが明らかなものは対象外
です。また、レンタカー・タクシー・軽トラック・借用自動車・車検修理時の代車等も対象外
です。)
●割引を受けるための登録手続きが必要です。登録した自動車のナンバーを障害者手帳に記載し
ますので、その自動車だけが割り引きの対象です。
●対象者1人に自動車1台の登録になります。
3 割引の有効期限
申請後2回目の誕生日までが有効期限です。その後更新のたびに2年間ずつ延びます。
有効期限は、障害者手帳に記載しています。
4 登録手続き
●新規申請 ●割引を受けているが自動車を買い替えた場合 ●有効期限が到来した場合
・有効期限の到来については、期限の2ヶ月前から手続き可
・期限を過ぎてしまったら新規申請
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎申請書 △身体障害者手帳・療育手帳
△車検証 △運転免許証(第2種身体障がい者は必ず必要)
・ETC利用者は、上記に加えて次のものが必要です。
△ETCカード(本人名義に限ります。ただし、未成年者で他の人の運転による割引を受ける
場合は、親権者名義も可)
△ETC車載機の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
※申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
※郵送による申請書の提出は不可
(2)受付窓口
障がい福祉課又は各総合支所
窓口の時間は月~金曜日、8時30分~17時15分
(3)申請後の流れ
●ETCを利用しない場合
申請時に窓口で、自動車ナンバーと有効期限を障害者手帳に記載しますのですぐにご利
用いただけます。ご利用の際は料金所で手帳を提示してください。
●ETCを利用する場合
申請時に窓口で、利用対象者証明書をお渡ししますので、有料道路割引登録係あてに郵
送してください。約2週間後、有料道路割引登録係から、ETCでの利用が可能となる日
について書面で通知がありますから、その日からご利用できます。
なお、有料道路割引登録係からの通知があるまでの間は、一般レーンを使用して、料金
所で障害者手帳に記載の自動車ナンバーと有効期限を提示することで割引が可能です。
5 その他
障がい者割引と時間帯割引は重複して利用できません。ただし、請求される際は比較して安い方
が適用されます。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

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