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  • No : 3337
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:30
  • 更新日時 : 2021/05/28 17:15
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質問 療育手帳の障害程度が変化したときの手続きを教えてください。

回答

障がい程度が変化した場合は療育手帳に記載されている等級の再判定をする必要があります。
鳥取県福祉相談センター内の児童相談所又は知的障害者更生相談所へ直接ご連絡していただき判定を受けてください。
●18歳未満、児童相談所(0857-23-6216)
●18歳以上、知的障害者更生相談所(0857-23-6218)
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217

<設問>
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