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  • No : 3343
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:32
  • 更新日時 : 2020/09/28 16:56
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質問 更生医療はどのような障がい者が対象となりますか。

回答

所持している身体障害者手帳に更生医療を受けようとする障がいが記載されていることが前提となります。
視覚障がい、聴覚障がい、音声・言語・咀嚼機能障がい、肢体不自由、腎臓機能障がい、心臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障害がいにおいてのそれぞれの医療の内容によって、対象が決定となります。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
自立支援係
電話番号:0857-30-8455
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp
 

<設問>
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