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  • No : 3386
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:41
  • 更新日時 : 2020/09/28 17:05
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質問 精神障害者保健福祉手帳を持っているものが市内間で転居するときの手続きを教えてください。

回答

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの障がい者の方が転居された場合は、精神障害者保健福祉手帳に記載している住所の変更が必要です。鳥取市障がい福祉課窓口(又は支所)で手続きをしてください。
手続きには、次のものが必要です。
●障害者手帳記載事項変更申請書(窓口にあります。)
●現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
●印鑑(認印可)
※鳥取市市民課で住所変更の手続きをした後、手続きをしてください。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

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