鳥取市での手続きは、必要ありません。転出先の市町村の担当窓口で、転入手続きをした後、次の書類をそろえて手続きしてください。
●障害者手帳
●写真(たて4cm×よこ3cmの顔写真)
・1年以内に撮影したもの
・顔がはっきり写ったもの(正面向きで脱帽)
・サングラスを着用したものは不可
・ポラロイド写真や写真用紙以外の紙に印刷したものは不可
※他の人と一緒に写っている写真は不可
※鳥取県東部圏域内(岩美町、八頭町、智頭町及び若桜町)の住所変更であれば、必要ありません。
●印鑑
※詳しくは、転出先の市町村へお尋ねください。
【お問合せ先】