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  • No : 3420
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:50
  • 更新日時 : 2020/09/28 17:37
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質問 心身障害者扶養共済について教えてください。

回答

1 制度について
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡、重度障害)のことがあった時、障がいのある方に終身一定額(月2万円)の年金を支給する鳥取県の制度です。
2 受付窓口
鳥取市障がい福祉課窓口、各総合支所市民福祉課窓口
※申請は代理人可(代理人の身分証明書、印鑑、委任状等は不要)
※郵送による申請書の提出可(連絡先の電話番号等を必ずお書き添えください。)
3 加入申し込みについて
《必要なもの》
・心身障害者扶養共済保険加入申込書、告知書
・住民票(加入者、障がい者、年金管理者分)鳥取市に住民票がある場合は不要
・心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(手帳等)
・年金管理者指定届書(指定をされる場合のみ)
・障害証明書
・保護者証明書
・印鑑(認印可)
・掛金減免申請書(生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税均等割のみ世帯の場合)
4 脱退について
《必要なもの》
・脱退一時金給付申請書(加入5年以上の場合)
・加入者等脱退届
・証書(紛失の場合は紛失届)
・住民票(加入者、障がい者、年金管理者分)鳥取市内に住所がある場合は不要
・口座振込依頼書
・印鑑(認印可)
5 給付金の請求について
加入者が死亡、又は重度障がいと認められた時請求できます。
《必要なもの》
・年金給付申請書
・死亡診断書又は重度障害診断書
・住民票(加入者(消除されたもの)、障がい者、年金管理者)鳥取市内に住民票がある場合は不要
・口座振込依頼書
・証書(紛失の場合は紛失届)
・印鑑(認印可)
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
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