限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です(※)。有効期限以降も必要な方は、7月中旬以降に窓口で申請手続きが必要です。(7月上旬は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。)
また、申請日が月の途中であっても、月の初めに遡って認定します。
(※)7月31日までに75歳の誕生日を迎えるかたは75歳の誕生日の前日。7月1日までに70歳の誕生日を迎えるかたは70歳の誕生日の属する月の末日。(1日が誕生日の場合は、その前月末日。)
・手続き窓口 保険年金課、各総合支所市民福祉課
・受付時間 月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類 国民健康保険証(限度額適用認定証対象者分)、本人確認書類、マイナンバーの分かるもの
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