●介護保険料が減額になる理由としては主に次の理由があげられます。
(1)本人の市民税が課税から非課税になったり、課税年金収入や合計所得に変更があった場合
(2)本人の市民税が非課税の場合で、世帯の中の誰かに市民税が課税されていたが、非課税に変更になった場合
(3)本人が他市町村へ転出した場合
(4)本人が死亡した場合
(5)保険料の減免申請が承認された場合
●減額した介護保険料の納付方法
減額となった場合、年金から天引きすることが一時的にできなくなりますので、送付された納付書または口座振替により納付していただくこととなります。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212