市内、岩美郡及び八頭郡にお住まいの方は鳥取市保健所で手続きができます。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手数料
訂正 1回につき950円
※名簿訂正の内容によっては、手数料が増額する場合がございます。
書換交付 2,350円
通常 950+2,350=3,300円
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
(3)戸籍抄(謄)本(発行から6か月以内)
(4)印鑑
(5)厚生労働省免許証原本
(6)収入印紙(手数料)※郵便局で購入