道路上に電柱や公衆電話を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路の占用を行う際には、道路占用許可の届出を行い、許可を受けることが必要です。
この道路の占用には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス等の管を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要がありますので、詳しくは各管理者にご連絡ください。
該当の場所が市道かどうかについては、FAQ「質問 市道か県道かを知りたいのですが」をご参照ください。
よくある質問(FAQ)とその回答 > 道路・公園・河川 > 市道
【国道の管理者】
国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
鳥取国道維持出張所 電話番号:0857-32-0830
郡家国道維持出張所 電話番号:0858-72-1231
【県道の管理者】
鳥取県 県土整備部 鳥取県土整備事務所
電話番号:
(平日日中)0857-20-3604、3605、3606、3607
(夜間・休日)0857-26-7777
【市道の管理者(旧鳥取市地域)】
下記お問い合わせ先のとおり
【市道の管理者(旧町村地域)】
鳥取市 各町総合支所 産業建設課
電話番号:
0857-30-8656(国府町)
0857-30-8666(福部町)
0858-71-1726(河原町)
0858-71-1896(用瀬町)
0858-71-1916(佐治町)
0857-30-8676(気高町)
0857-30-8686(鹿野町)
0857-30-8696(青谷町)